外貨預金にかかる税金の仕組みとは?初心者向けにやさしく解説!

外貨預金を始めたばかりの方が気になるのが、「税金ってどうなるの?」という点ではないでしょうか。実は、外貨預金で得られる利益には2種類の税金が関係してきます。

この記事では、「どのタイミングでどんな税金がかかるのか」「確定申告は必要なのか」「損が出たときはどうするのか」などを、初心者の方にもわかりやすく解説します。


外貨預金にかかる税金は2つだけ!

外貨預金で発生する利益には、主に以下の2つの税金が関係してきます。

1. 外貨預金の利息(利子所得)

  • 日本円で受け取る預金利息と同じく、利子所得に分類されます。
  • 税率は一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
  • 源泉分離課税のため、原則として確定申告は不要です。

ポイント:外貨預金の利息は自動的に税金が引かれてから受け取れるので、特別な手続きはいりません。

2. 為替差益(雑所得)

  • 為替レートの変動によって生じた利益は、雑所得となります。
  • 税率は累進課税(所得によって異なる)+住民税10%程度
  • 課税方式は総合課税なので、原則として確定申告が必要です。

【例付き】為替差益の計算方法とは?

為替差益の計算式は以下の通りです。

(払戻時の金額 - 預入時の金額)- 手数料など

<計算例>

  • 日本円で100万円を米ドルで預け入れ(1ドル=100円)
  • 払戻時:1ドル=110円
  • 手数料合計:2万円
plaintextコピーする編集する① 預入時のドル:100万円 ÷ 100円 = 1万ドル
② 払戻時の円:1万ドル × 110円 = 110万円
③ 差益:110万円 - 100万円 - 2万円 = **8万円**

この8万円が雑所得として課税対象になります。


確定申告が必要かどうかの判断ポイント

為替差益が出たら基本的に確定申告が必要ですが、例外もあります。

【申告不要なケース】

以下の2つを両方満たす場合は、申告不要となります。

  1. 年収2,000万円以下の会社員
  2. 給与以外の所得(雑所得など)が20万円以下

また、専業主婦・学生・無職の方で、年間の所得が48万円以下なら申告は不要です(ただし住民税の申告は必要)。


為替差損が出たら申告は不要?

はい、基本的に損をしても確定申告の義務はありません。

ただし、他に黒字の雑所得(たとえば副業など)がある場合は、損益通算することで課税額を減らせる可能性があります。この場合は、申告をしたほうが得です。


外貨預金でよくある「見落としポイント」

◆ 手数料が意外と高い!

為替手数料は銀行によって大きく異なります。レートの差益があっても、手数料で帳消しになることも。事前に確認・比較しましょう。

◆ 為替予約付き商品は課税方法が異なる

「為替予約付き外貨預金」の場合は、為替差益が雑所得ではなく利子所得扱いとなり、**源泉分離課税(20.315%)**になります。申告は不要です。


まとめ:外貨預金の税金を正しく理解しよう

  • 外貨預金の利息は申告不要
  • 為替差益が20万円を超えると申告が必要
  • 為替差損は申告不要だが、通算できる場合もある
  • 手数料や税率は事前にしっかりチェック

外貨預金は、為替リスクと税金の知識がセットで求められる金融商品です。始める前にしっかりと税の基本を押さえておくことで、不要なトラブルや納税漏れを防ぐことができます。


よくある質問(FAQ)

Q. 為替差益が5万円しかなかったら申告不要?
→ 年収2,000万円以下の会社員で、他に副業収入などがないなら不要です。

Q. 為替損が出たけど確定申告したほうがいい?
→ 他に黒字の雑所得がある場合は、申告して損益通算すると節税になります。

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