告知義務とは?違反をするとどうなる?

告知義務とは、保険契約の適正な運営を保つために、加入者が保険会社に自身の健康状態や過去の病歴を申告する義務のことです。保険料の算定や保険契約の成立には、加入者の健康情報が不可欠であり、この情報が不足すると、保険システムの機能不全を招く可能性があります。

加入者は、保険契約を結ぶ前に自らの健康状態、体の障害、過去の病歴について保険会社に正確に告知する必要があります。告知方法には以下のような種類があります:

  1. 告知書への記入のみ:保険対象者が告知書に記入し、保険会社に提出します。
  2. 健康診断書の提出:告知書の記入に加えて、健康診断書も一緒に提出します。
  3. 生命保険面接士による診査:保険面接士が対象者と面談を行い、記入された告知書の内容や外観を確認後、報告書を保険会社に提出します。
  4. 医師による診査:指定医師が保険対象者と面談し、健康状態や病歴を確認し、必要な検査(尿検査や血液検査等)を実施します。

最近では、告知不要の保険や、告知項目を簡略化した保険も登場しており、健康に問題がある人でも保険に加入しやすくなっています。ただし、これらの保険は通常の保険に比べて保険料が高めに設定されています。健康状態に問題がない場合は、告知が求められる一般的な保険の方が、保険料が低い可能性があります。

健康状況を確認しないで入ることができる保険は、保険料が高くなることがあります。

もし、事実と異なる情報を提供した場合、それが発覚した際には重大な結果を招くことになります。

具体的には、不正確な告知が発覚すると、保険会社はその契約を無効とし、解約することができます。この場合、解約前に生じた保険金請求は通常、支払われず、支払った保険料の返金も原則として行われません。ただし、解約返戻金が設定されている場合は、それが支払われることがあります。

ただし、以下の状況では保険会社は契約を解除できないことがあります:

  • 保険の責任開始日から2年が経過した場合
  • 保険会社が告知義務違反を認識してから1ヶ月以上経過した場合

しかし、この2年ルールには誤解があります。2年を超えても、告知義務違反が特に重大で詐欺に該当する場合や、責任開始日から2年以内に支払事由が発生していた場合は、保険会社は契約を解除することが可能です。

実際の事例では、保障開始日から2年以内に支払事由が生じた場合、保険会社は詳細な調査を行い、告知義務違反があれば契約解除が認められます。

告知時に不正確な情報を提供すると、保険金や給付金の請求時に、保険会社による厳格な調査が行われ、不正が発覚する可能性が高くなります。その結果、保険料を支払いながらも、必要な保障を得られない状態に陥ることがあります。

したがって、保険に加入する際には、正確な情報の提供が必要です。これは、加入者自身が必要とする保障を確実に得るため、そして安心を得るための第一歩となります。

告知については、自分で判断をせず必ずプロの専門家に確認をするようにしましょう。

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