生命保険加入直後に被保険者が亡くなった場合

生命保険に加入した直後に被保険者が亡くなった場合、死亡保険金は支払われるのでしょうか?保険金の受け取りに関する保険期間や責任開始日、免責事由について解説します。

死亡保険金が受け取れる生命保険の種類とは?

死亡保険金が支払われる主な生命保険には、終身保険、定期保険、収入保障保険の3種類があります。それぞれの特徴を確認しましょう。

終身保険
終身保険は、一生涯の保障が得られる生命保険です。被保険者が亡くなった際には死亡保険金が、保険会社が定める高度障害状態に該当した場合には高度障害保険金が支払われます。解約しない限り、年齢に関係なく死亡保険金を受け取ることができます。

定期保険
定期保険は、特定の期間に限定して保障を提供する生命保険です。保険期間内に被保険者が死亡した場合には死亡保険金が支払われます。掛け捨てタイプが多く、その分保険料が比較的手頃です。

収入保障保険
収入保障保険は、定期保険の一種です。被保険者が保険期間内に亡くなった場合、毎月一定額を受け取るか、定期保険と同様に一括で受け取ることができます。

保障期間内であれば死亡保険金は受け取れる

保険期間とは、契約した保険が有効である期間を指します。終身保険では一生涯、定期保険や収入保障保険では設定された一定期間が保険期間です。この期間内に被保険者が亡くなった場合、死亡保険金を受け取ることができます。

ただし、例外的なケースに該当する場合、死亡保険金が支払われないことがあります。

死亡保険金が支払われないケースについて

保険期間内であっても、死亡保険金が支払われない場合があります。例えば、告知義務違反があった場合や、保険契約における免責事由に該当する場合です。具体的な条件は保険会社ごとに異なるため、契約時に約款を確認することが重要です。

告知義務違反による契約解除
契約時に告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できるため、死亡保険金が支払われないことがあります。正確な告知が求められます。

免責事由に該当する場合
保険約款に記載された免責事由に該当する場合、保険金の支払いが免除されることがあります。例えば、契約開始後3年以内の自殺や、受取人が故意に被保険者を死亡させた場合などです。また、戦争や自然災害などにより保険金支払対象者が急増した場合、支払い額が減額される可能性もあります。

生命保険加入後すぐに死亡した場合の保険会社への連絡期限

生命保険加入直後に被保険者が死亡した場合、速やかに保険会社に連絡する必要があります。保険会社への連絡時には、以下の情報を準備しましょう。

  • 証券番号
  • 被保険者の氏名および死亡日
  • 死亡原因
  • 受取人の氏名と続柄、連絡先
  • 連絡者の氏名と続柄、連絡先

死亡保険金の請求期限は、支払事由が発生した日の翌日から3年間が一般的です。

ご自身で保険に加入している場合や身近な人(配偶者など)が保険に加入していると聞いている場合は、どの保険会社の保険に加入をしているかなどがわかるようにしておきましょう。証券の保管場所を知らせておくなど知らせておかないと保険に入っていること自体がわかりませんので注意をしましょう。

生命保険加入後すぐの死亡でも保険金は支払われる

支払事由に該当する場合、生命保険加入後すぐに死亡しても保険金は支払われます。ただし、例外的なケースには注意が必要です。例えば、契約開始から3年以内の自殺や告知義務違反による契約解除が該当します。また、戦争や自然災害の発生による支払額の削減も考慮すべき点です。

早めに保険会社に連絡し、手続きを進めることをお勧めします。

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