「就業不能保険における支給基準を3つの視点から解析」

就業不能保険の支給基準は保険会社によって変わることがありますが、ここでは、この基準を3つの視点から説明します。

  1. 支給対象となる就業不能状態とは何か?
    就業不能保険は、病気や怪我によって仕事ができなくなった際、つまり就業不能状態に陥った時に利用できる制度です。主に以下の状態が該当します。
  • 病院に入院している状態
  • 自宅で療養している状態
  • 障害等級1級または2級と認定されている状態

各状態について詳しく見てみましょう。

入院中の状態 就業不能保険の適用対象となる一つの例として、病気や怪我で治療目的で入院している場合があります。厚生労働省の報告によると、病院の平均入院日数は2020年のデータで33.3日、一般診療所では19.0日とされています。特に65歳以上では平均入院日数が長くなる傾向があります。

自宅療養中の状態 自宅などで医師の指示のもと療養している場合も、就業不能保険の適用対象となることがあります。ここでは、公的医療保険制度の対象となる在宅患者診療や特定の疾患の治療で自宅療養しているケースが該当します。

障害等級1級または2級の認定を受けた状態 入院や自宅療養をしていなくても、障害等級1級または2級に認定された場合は就業不能状態と見なされることがあります。これには特定の身体障害が含まれ、医師の診断と申請により障害等級が与えられます。

  1. 精神疾患による就業不能は保険の支給対象か? 精神疾患によって就業不能になった場合、保険の支給対象となるものとそうでないものがあります。精神疾患でも支給対象とする特徴を持つ保険も存在するため、加入前に確認が必要です。また、精神および行動の障害による入院患者数は人口10万人あたり188人、外来患者数は211人に上るとされています。
  2. どのくらいの期間、就業不能状態であれば支払われるか? 支給条件は保険商品や契約内容によって異なりますが、一般的には30日、45日、60日などの就業不能状態が続いた場合に支給されることが多いです。具体的な支給条件は契約前に各保険会社で確認する必要

就業不能保険は、適用条件が商品によって異なります。保険料が安い場合には、適用条件が厳しい場合も少なくないので保険料や補償内容に加えて適用条件もしっかり把握しましょう。

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