離婚と財産

離婚の動向

厚生労働省の2012年人口動態統計によると、2012年の婚姻件数は668,869件、離婚件数は235,406件でした。これを時間単位で見ると、47.3秒に1組が結婚し、2分14.3秒に1組が離婚している計算になります。

以下の図1は、1948年から2012年までの婚姻・離婚件数の年間推移をグラフにしたものです。1972年をピークに婚姻件数は減少傾向にある一方で、離婚件数は2002年をピークにやや減少傾向にあります。

離婚件数の同居期間別推移

離婚件数を同居期間別に見ると、同居期間が長くなるほど件数が減少する傾向にありますが、2011年には同居期間が35年以上の離婚件数が30年以上35年未満の件数を上回りました。1985年と2011年を比較すると、25年以上30年未満の同居期間での離婚件数は約2倍に、35年以上では約5倍に増加しており、熟年離婚が増加していることがわかります。長い同居期間は、それだけ多くの財産や思い出を築いていることが多いでしょう。

表1:同居期間別離婚件数

同居期間昭和60年平成7年平成17年平成24年
5年未満56,44276,71090,88576,128
5~10年未満35,33841,18557,56248,433
10~15年未満32,31025,30835,09333,045
15~20年未満21,52819,15324,88524,461
20~25年未満12,70617,84718,40117,321
25~30年未満4,8278,68410,74710,148
30~35年未満1,7933,5066,4535,163
35年以上1,1081,8404,7945,921
総数166,640199,016261,917235,394

(資料:厚生労働省「人口動態調査」)

離婚時の財産分与

婚姻期間中に築かれた財産は、民法上では夫婦共有のものとされますが、税法上の考え方とは異なることに注意が必要です。例えば、不動産の所有者名義を50:50にする場合、出資額が同じでないと贈与税が課税される可能性があります。

公的年金の分割

厚生年金は、平成19年から離婚時に受給権を分割できるようになりました。分割には、双方の受給権を最大1/2まで分割できる合意分割と、配偶者が国民年金第3号被保険者であった期間の3号分割があります。合意分割は婚姻期間中の厚生年金受給権を協議で決めるもので、3号分割は平成20年以降の第3号被保険者期間分を一方の申し出だけで強制的に1/2に分割することができます。

保険金受取人の変更

離婚後に忘れがちなのが、生命保険などの受取人の変更です。例えば、養育費を支払う立場の人が死亡した場合、残りの養育費を生命保険で賄うという方法もありますが、本来は子どもを受取人にするのが望ましいでしょう。

協議がまとまらない場合

財産分割や慰謝料、親権などの協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することもあります。最良の方法は離婚を避けることであり、そのための家庭環境作りが重要です。

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