厚生労働省の2012年人口動態統計によると、2012年の婚姻件数は668,869件、離婚件数は235,406件でした。これを時間単位で見ると、47.3秒に1組が結婚し、2分14.3秒に1組が離婚している計算になります。
以下の図1は、1948年から2012年までの婚姻・離婚件数の年間推移をグラフにしたものです。1972年をピークに婚姻件数は減少傾向にある一方で、離婚件数は2002年をピークにやや減少傾向にあります。
離婚件数を同居期間別に見ると、同居期間が長くなるほど件数が減少する傾向にありますが、2011年には同居期間が35年以上の離婚件数が30年以上35年未満の件数を上回りました。1985年と2011年を比較すると、25年以上30年未満の同居期間での離婚件数は約2倍に、35年以上では約5倍に増加しており、熟年離婚が増加していることがわかります。長い同居期間は、それだけ多くの財産や思い出を築いていることが多いでしょう。
表1:同居期間別離婚件数
同居期間 | 昭和60年 | 平成7年 | 平成17年 | 平成24年 |
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5年未満 | 56,442 | 76,710 | 90,885 | 76,128 |
5~10年未満 | 35,338 | 41,185 | 57,562 | 48,433 |
10~15年未満 | 32,310 | 25,308 | 35,093 | 33,045 |
15~20年未満 | 21,528 | 19,153 | 24,885 | 24,461 |
20~25年未満 | 12,706 | 17,847 | 18,401 | 17,321 |
25~30年未満 | 4,827 | 8,684 | 10,747 | 10,148 |
30~35年未満 | 1,793 | 3,506 | 6,453 | 5,163 |
35年以上 | 1,108 | 1,840 | 4,794 | 5,921 |
総数 | 166,640 | 199,016 | 261,917 | 235,394 |
(資料:厚生労働省「人口動態調査」)
婚姻期間中に築かれた財産は、民法上では夫婦共有のものとされますが、税法上の考え方とは異なることに注意が必要です。例えば、不動産の所有者名義を50:50にする場合、出資額が同じでないと贈与税が課税される可能性があります。
厚生年金は、平成19年から離婚時に受給権を分割できるようになりました。分割には、双方の受給権を最大1/2まで分割できる合意分割と、配偶者が国民年金第3号被保険者であった期間の3号分割があります。合意分割は婚姻期間中の厚生年金受給権を協議で決めるもので、3号分割は平成20年以降の第3号被保険者期間分を一方の申し出だけで強制的に1/2に分割することができます。
離婚後に忘れがちなのが、生命保険などの受取人の変更です。例えば、養育費を支払う立場の人が死亡した場合、残りの養育費を生命保険で賄うという方法もありますが、本来は子どもを受取人にするのが望ましいでしょう。
財産分割や慰謝料、親権などの協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することもあります。最良の方法は離婚を避けることであり、そのための家庭環境作りが重要です。