余命6ヶ月と診断された場合、リビング・ニーズ特約付きの死亡保険があれば、死亡保険金の一部または全額を生前に受け取ることができます。本記事では、死亡保険金の税金に関する違いや、生前給付金を受け取った後の保険契約について解説します。
リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6ヶ月以内と診断された際に、死亡保険金の一部または全額(上限3,000万円)を生前給付金として受け取れる特約です。生前給付金として死亡保険金を受け取ると、同額の死亡保険金が減額され、全額を受け取った場合には保険契約が終了します。
リビング・ニーズ特約の保険料は無料で、主契約に自動付帯されていることが多いですが、すべての保険会社で提供されているわけではありませんので、事前に確認が必要です。
生前給付金は被保険者本人が受け取り、その使い道に制限はありません。治療費や生活費、家族の学費など、自由に使用できます。
- 自由な使い道: 生前給付金の使い道に制限がないため、治療費、生活費、教育費などに充てることができます。
- 受け取りの選択自由: 生前給付金を受け取るかどうかは被保険者が自由に決定できます。
- 必要な金額だけ受け取れる: 必要な金額だけを生前給付金として受け取り、残りを死亡保険金として受け取ることも可能です。
- 非課税扱い: 生前給付金は非課税ですが、使い切らなかった分は相続税の対象になります。
- 保険料の減額: 生前給付金を受け取った後は、残りの保険金に応じて保険料が減額されます。
リビング・ニーズ特約のデメリット
- 残額の課税: 生前給付金を使い切らなかった場合、未使用分は相続財産として課税されます。
- 請求は一度限り: 生前給付金の請求は一度のみで、分割して受け取ることはできません。
- 余命が本人に知られる可能性: 生前給付金の請求によって、本人に余命が知られる可能性があります。
余命6ヶ月の診断を受けても、生前給付金を受け取らずに死亡保険を継続することも可能です。
生前給付金は基本的に非課税ですが、使い切らなかった分は相続財産として課税されます。死亡保険金として受け取る場合には、一定の非課税限度額が適用されます。
生前給付金を請求する際には、契約者専用ダイヤルに連絡し、必要な書類を準備します。指定代理請求人が請求することも可能です。
- 保険料と利息の差し引き: 生前給付金から6ヶ月分の保険料と利息が差し引かれます。
- 全額受け取ると契約終了: 死亡保険金の全額を生前給付金として受け取ると、保険契約が終了します。
- 付加されていない場合も: リビング・ニーズ特約が付いていない保険もあるため、加入中の保険を確認しましょう。
リビング・ニーズ特約は、余命6ヶ月と診断された際に死亡保険金を受け取れる特約で、特約保険料は無料です。生前給付金には税金がかかりませんが、使い切らなかった分については相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
リビング・ニーズ特約については専門家に相談をした上でつけるかどうか判断をしましょう。