老齢年金だけじゃない公的保険〜遺族年金

生命保険を検討する際、遺族年金の額が重要な要素となります。この年金は、国民年金または厚生年金の加入者が亡くなった際に、その遺族に支払われるものです。受給資格や金額は、加入していた年金制度によって異なります。遺族基礎年金は国民年金加入者の遺族、遺族厚生年金は厚生年金加入者の遺族が対象です。

「老後にもらえないかもしれない公的保険になんてお金を払いたくない」とおっしゃる方も多いですが、公的保険医は遺族年金(さらに障害年金)もう含まれていることを考慮して考えた方がいいでしょう。

遺族基礎年金は、被保険者や老齢基礎年金の要件を満たした人が亡くなった場合に支給されます。対象となるのは、故人により生計を支えられていた配偶者や子供たちです。年金額は基本額に子供の加算が加わり、子供の年齢や数によって変動します。

一方、遺族厚生年金は、被保険者が亡くなった時、または被保険者期間中の病気で死亡した場合に支給されます。受給対象は、故人により生計を支えられていた配偶者や子供たち、55歳以上の親などです。この年金額は平均標準報酬に基づき算出され、個々の状況によって異なります。

具体的な計算例を挙げると、平均報酬月額が30万円で厚生年金加入期間が140ヶ月の会社員が亡くなった場合、35歳の配偶者と5歳、2歳の子供たちがどのような年金額を受け取れるかを示します。

これらの情報をもとに、遺族年金の試算を行い、生命保険の必要保障額を見直すことが大切です。

金額はご自身のねんきん定期便でチェックしてみてくださいね。

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