認知症と成年後見制度

日本の高齢化率が世界トップクラスであることに伴い、認知症患者数の増加が注目されています。2012年に462万人だった認知症有病者数が、2025年には約700万人に増えると予測されています。このような状況下で、高齢者の金銭管理や法的なサポートが重要となり、成年後見制度が注目されています。

認知症は他人事ではありません。長寿が進むと自ずと認知症の数は増加をします。

この制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった人の財産管理や法律上の行為をサポートするものです。法定後見と任意後見の二種類が存在します。法定後見は、判断能力の低下後に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度で、後見、保佐、補助の三つのレベルに分かれます。これにより、成年後見人は法的な代理行為を行うことが可能です。

一方、任意後見は、本人が判断能力を持っている間に、将来の成年後見人やその権限を定める制度です。この契約は公正証書によって行われ、本人の判断能力が不十分になった場合に成年後見人が代わりに業務を行います。

成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類があります。

申し立ては本人や配偶者、四親等内の親族に限られていますが、家族がいない場合は市町村長が申し立てることも可能です。このような成年後見制度は、認知症の高齢者を保護し、彼らの財産を安全に管理するための重要な手段となっています。

認知症の対策としては、他にも信託などの制度が注目されています

error: Content is protected !!