生命保険の相談するのは心配?あなたを守る保険募集に関する法律

生命保険募集人は、「保険業に関する法律」に則り、正確な情報提供とアドバイスを行ないますが、守るべきいくつかの規則が存在します。以下では、遵守すべき9つの主な規則をご紹介します。

規則1:事実に反する情報の提供は禁止 生命保険募集人は、生命保険の契約内容に関して実際と異なる情報を提供することができません。たとえば、「解約した場合、支払った保険料が全額戻されます」といった誤った情報提供がこれにあたります。また、重要な契約内容を省略したり、都合の良い情報のみを提供することも禁止されています。例えば、死亡保険金の支払条件の違いや、契約の告知事項、解約時の返戻金に関する重要な情報の提供を怠ることがこれに該当します。

規則2:不正確な告知の奨励 生命保険募集人による、告知義務の違反を助長する行為は許されません。例えば、現在罹患している疾病を告知せずに保険に加入したり、実際とは異なる職業を申告するよう勧めることが禁じられています。

規則3:告知義務違反の阻害 告知義務に関する情報の提供を妨げる行為も、生命保険募集人には許されません。告知義務違反が発覚した場合、契約が無効になる可能性がありますし、保険金を受け取った後に違反が発覚した場合は、返還を求められることもあります。

規則4:不適切な保険の切り替え勧誘 契約者や被保険者に不利益をもたらすことなく、既存の保険から別の保険への切り替えを勧める行為は禁止されています。切り替えを検討する際は、可能な不利益について十分に理解し、慎重な判断が求められます。

規則5:特別な利益の提供 生命保険募集人が、保険契約の申込みに際して、保険料の割引や金銭的な利益を提供することは禁じられています。例えば、「初回保険料は代わりに支払います」といった提案がこれにあたります。

規則6:誤解を招く情報の使用 誤解を招く可能性のある情報を用いたり、提供したりすることは許されません。これには、異なる種類の保険を同一視して比較することや、根拠のない情報をもとにした説明が含まれます。

規則7:不確実な情報の断定的な説明 将来の配当金や解約返戻金など、不確実な事項について確定的な予測を行うことも禁止されています。

規則8:特定の利害関係者による特別な利益の提供 保険契約者や被保険者に、特定の関係者から特別な利益を提供することを知りつつ契約を進める行為は許されません。

規則9:契約者保護に反する行為 上述の規則に加え、契約者や被保険者の保護を欠く行為も禁じられています。これには、不当な圧力をかける行為や不適切な手段で契約を迫る行為などが含まれます。

これらのことを心配して保険の相談に行かないという人は、法律で禁止されているので長く生命保険募集人として活動をされている方にはこれらは心配が少ないと思って良いでしょう。

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